キッチンカー営業の注意事項

キッチンカーを営業するにあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

①人的要件【食品衛生責任者】

飲食物提供時に、施設(営業車)に必ず常駐すること

②設備要件【保健所の営業許可】

キッチンカーが関係する営業許可の種類には、「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」「乳類販売業」等があります。(令和3年6月1日から施行される食品衛生法では喫茶店営業は飲食店営業に統合。乳類販売業は届出に移行。)

営業車一台につき、該当業種ごとの営業許可が必要。

「クレープを作って、飲み物も提供したい…」

菓子製造業+飲食店営業(又は喫茶店営業)が必要

「飲食店営業」

食事+飲み物の提供

例)肉料理、カレー、オムライス、焼きそば、サンドイッチなどのランチ系メニューやドリンク。アルコール販売OK

「喫茶店営業」

飲み物(アルコール以外)+既製品の菓子の提供

※令和3年6月1日から施行される食品衛生法では喫茶店営業は飲食店営業に統合されます。それ以前に取得された喫茶店営業の許可は、その許可の有効期限内であれば有効となります。

「菓子製造業」

クレープ、パンケーキ、ドーナツ、たい焼きなどのスイーツ系

食品営業自動車【販売業】

「食料品等販売業」「食肉販売業」「乳類販売業」等

※別の場所(厨房など)で調理した商品を提供

※車内での調理加工はNG

※移動コンビニや移動スーパーが該当

※一度調理された食品を温めなおす行為や、ペットボトルなどの飲料をコップに注ぐだけでも「調理」とみなされます。

袋詰めされたパン、パック詰めされた弁当や総菜など。

※「乳類販売業」は令和3年6月1日以降は、自動的に届出に移行します。

営業に関する注意事項

  • 車輌の外(テント等)では調理行為は行えません。トッピング、盛り付けなども不可。ただし、販売は可能。
  • 車輌以外の場所(自宅等)での仕込みはできません。ただし許可を受けた固定店舗での仕込みは可能。なお、固定店舗で許可を受けた種類以外の仕込みは行えません。(飲食店営業許可のみの店舗でドーナツの仕込みはNG)
  • 車輌内で生もの(フルーツや生野菜等)をカットすることは法で制限されていないため可能ですが、食中毒発生リスクが高いため、特に衛生管理を徹底する必要があります。

食品衛生法の改正について(令和3年6月1日施行)

令和3年6月から施行される改正食品衛生法では、喫茶店営業許可が飲食店営業の許可に統合されるなど、キッチンカー業界においても注意が必要です。ただし、現在すでに取得している営業許可は、その期限満了日が到達するまでは有効です。また、法改正後も旧食品衛生法で指定された施設基準を厳守する必要があります。

山口グルメケータリング協同組合では、随時保健所等の講習会を開催するなどし、法違反することのないよう組合員に対する指導を徹底してまいります。
令和3年5月11日「保健所による食の安心・安全お届け講座」の受講風景