キッチンカー車両に関する注意事項

キッチンカー車両に関する注意事項

キッチンカーの車両の種類

キッチンカーの車両の種類には以下のとおり様々な種類があります。

  • 軽トラック
  • 軽バン
  • 普通車バン
  • 1トントラック
  • 牽引車

キッチンカーの運転免許

運転免許は、キッチンカーであっても普通免許で運転できます(ただし2007年以降に免許を取得した人は、運転できる車の重量制限があるので注意)

牽引車も車両の登録さえしてあれば、普通免許で運転できます。キッチントレーラーの総重量(牽引車両とキッチントレーラーの重量合計)が750Kg未満で、牽引車両+キッチントレーラー+積載物の全長が12m未満、高さ3.8m未満、全幅2.5m未満であれば問題はありません。この条件を超えるものは牽引免許が必要です。

キッチンカーの車検

公道でキッチンカ―を走行させる為には、その車両が国の定める安全基準を満たしている事が必要になります。その安全基準の適合検査を「車検(自動車検査登録制度)」と呼びます。

キッチンカーも普通車と同様に整備や車検は必要です。車検のときには、①そのままキッチンカーを車検場へ持ち込み検査ができる車両と、②キッチン部分( 積載物(荷物) )を降ろしたり、荷台の中の機材をすべて降ろしてから検査を受ける車両の2パターンがあります。その違いは、車両の構造によります。

キッチンカーは 特種用途自動車として8ナンバーが取得できる

キッチンカーは、本来人や物を乗せる自動車をベースにつくる改造車両です。改造によっては重量や高さなどが変わってしまうことから、改造が終われば所轄の陸運局や軽自動車検査協会に登録前の車両を直接持ち込んで、実際に道路を走れるものかどうかを検査(構造等変更検査)で見定めてもらいます。その結果、その車両が特殊な用途のための設備をプラスした「特種用途自動車(8ナンバー)」に分類される場合があります。(8ナンバーの仲間には消防車、キャンピングカーなどがあります)

車検の際、そのままキッチンカーを車検場へ持ち込み検査ができる車両であり、本組合では、これが最も合法的で現実的に実現しやすい方法だと考えています。

(参考) 構造等変更検査 とは

登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。(国土交通省ホームページより)

これを「構造等変更検査」と言い、特種用途自動車(8ナンバー)にすることができます。(詳細はこちらの 国土交通省ホームページ検査5参照 )

軽自動車タイプのキッチンカーにご注意ください

軽自動車の規格は以下のとおりです。(一般社団法人 全国軽自動車協会連合会ホームページより)

長さ3.40m
幅 1.48m
高さ2.00m
排気量0.660ℓ

よく目にする軽自動車タイプ(黄色のナンバープレート、4ナンバー(小型貨物自動車))のキッチンカーにおいては、例えば上記の高さ2メートルを上回るサイズも見受けられます。これは、後ろの箱(キッチン部分)を「積載物(荷物)」としているからです。積載物(荷物)として認められる条件として 、高さ規格より+50cm以内(2.5 m 以内)であり、かつ、キッチン部分と車両部分を ボルト、リベット、溶接等で固定しないことが定められています。 (蝶ねじ類、テープ類、ロープ類、針金類、その他これらに類するものによる固定であれば可能)

そうでない車両の場合は、積載物を下ろさないと車検が通りません。

一部の車両では、走行時の安全を考えキッチン部分と車両部分をボルト等で固定し、車検時にボルト等を外してキッチン部分( 積載物 )を下ろして車検を通すケースがあるようですが、これは 車両が国の定める安全基準を満たしていない状態で公道を走行していることとなり、警察の摘発対象となり6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(詳細はこちらの国土交通省ホームページ該当ページを参照)また、事故などの際に任意保険が適用されない場合もあるようです。

本組合としては、車検の通らない違法車両の状態での営業は好ましくないと考えています。軽自動車タイプのキッチンカーは開業費や維持費が安いため人気となっているようですが、今一度、よく考えて理解したうえで車両購入するようにしてください。